電子帳簿保存法についての対応

 2024年1月1日から施行される電子帳簿保存法についての対応


2023年12月24日

YU-ZUルーム 会計担当

12月8日開催の運営委員会で承認されたとおり、首記法律につき以下の通り対応します。
AAA: 保存法の概要と対応
保存対象とされている3区分に対して以下のとおり対応する。
【区分1】電子帳簿等保存(実施は任意)
規定:電子的に作成した帳簿・書類(仕訳帳、P/L、B/Sなど)を電子的に保存する。
対応:現在運用中のJDL内の帳簿・書類以外については実施しない。
【区分2】スキャナ保存(実施は任意)
規定:紙で作成、受領した発注書、領収書などをスキャナで電子化して保存する。
対応:実施しない。
【区分3】電子取引(実施しなければならない)
規定1: 電子的手段にて受発注される際に送付・受信される見積書、発注書、領収書、請求書などは

電子的に保存(例えばPCのフォルダー、クラウド)にする必要がある。
対応1:実施する。
規定2:保存の際は、偽造防止のため認定機関が発行する「タイムスタンプ」を付与する(有料
サービス)、もしくは偽造防止を担保する「事務処理規定」を制定する必要がある。
対応2:実施する。ただし、タイムスタンプサービスは使用せず、事務処理規定を制定する
規定3:ファイル一覧リストを作成、検索可能なファイル名で「管理フォルダ」に格納する必要あり。
対応3:実施する
BBB: 実施開始日
2024年1月1日以降の受発注に適用する。
CCC: 偽造防止を担保する事務処理規定
「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」による。
DDD: 具体的手順
(D-1) 発注者は書類(発注書、請求書、領収書)を電子的に入手のこと。電子的入手とは相手先から電子
的書類入手(メールへの添付)、相手先のホームページからのダウンロード、スクリーンショットによる

ものとする。すべての書類には発行日が記載されていること。
(D-2)発注者は電子的に入手した書類をメールにて会計担当に送付する。
送付先のメールアドレスは下記2箇所とする。
yu-zuxxxxxx@xxxxx.jp
xxxxxx@xxxxxxxx.ne.jp (会計担当)
(D-3)会計担当は受信書類を検索可能なファイル名にリネーム、管理リストに入力、フォルダに格納する。
検索可能なファイル名は例えば「Amazon_書類発行日_金額.pdf」とし、フォルダは会計用PC内に作成
する。
(D-4) 発注者の精算処理は従来同様とし、ハードコピーを会計に渡して処理する。
【参考】 YU-ZUルームにおいての受発注実績のある取引での帳簿は下記のとおり。
(1) アスクル発注はFAX、請求書は紙でくる。【対応不要】
(2) メイラクはHPにて発注 、請求書は紙でくる。【対応必要】発注書
(3) 湘南コーヒーは電話にて発注、請求書は紙でくる。【対応不要】
(4) PC経由での発注(Amazon、プリントパックなど)
発注はホームページへの入力、請求書、領収書はホームページからダウンロードしている。

【対応必要】発注書、請求書、領収書

 

2024年04月01日